運送業許可申請サポート@神戸
兵庫・大阪の運送業許可申請なら「行政書士門脇事務所」にお任せください!
兵庫・大阪で運送業許可を申請しようとお考えの運送事業者様、軽いフットワークと対応力の行政書士門脇事務所に是非おまかせください!
対応エリアは神戸市を中心に、大阪、尼崎、西宮、姫路。
土日祝日等の時間外の対応もしております(要予約)。
お気軽にお問い合わせください。
申請の流れ
- 1.お問い合わせ
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お客様の予定している事業計画を聴取、調査し書類を作成します。
予定している事務所、駐車場で実際に事業を行うことが出来るのか?
資金計画の見積もりは正しいのか?現金は準備可能なのか?等をお聞きし、申請可能であれば進めていきます。お客様の状況にもよりますが、概ね1か月ほど掛かります。
- 2.許可申請書の提出
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申請書類にハンコを頂き運輸局に申請を行います。
申請前に着手金10万円を頂戴いたします。
ご了承くださいませ。
- 3.法令試験の受験
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事業主、法人の役員から選んだ方が受験します。
この試験で「2度不合格になると申請の取り下げになる。」ので必ず合格しましょう!
- 4.書類の審査
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3.法令試験と並行となります、補正等があればこの期間に提出します。
書類の補正等はもちろん弊所が行いますのでご安心ください。
- 5.運輸局の許可
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法令試験に合格し、書類の審査が終われば運送業許可の取得となります。
ここで登録免許税12万円を納付することになります。登録免許税は金融機関で納めますが、収入印紙や収入証紙ではありませんので間違って購入しないようにお気を付けください。
- 6.許可証の交付
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運輸支局にて許可証の交付が行われます。
事業主、法人の役員が出席する必要があります。許可申請書を提出してから許可証の交付まで概ね4か月かかります。
さらに運輸開始のための届け出をこの後行っていきます。
- 7.運行管理者・整備管理者選任届
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予定をしている運行管理者・整備管理者の選任届を行います。
- 8.ナンバープレート差し替え
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運送業に使用する車輌について、新しいナンバープレート、新しい車検証を取得します。
ここで取得するのが「緑ナンバー」です。
運送業で使用する車輌については車庫証明は必要ありません。
- 9.運輸開始届の提出
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許可証交付後1年以内に運輸開始届を提出しなければいけません。
運輸開始届の提出に併せて、運賃料金設定・車検証・社会保険加入確認資料等の写しを提出します。ここまで完了して晴れて運送事業を営業することが出来ます!
始めのお問い合わせから6か月~かかる大変な申請ですが、お客様を全力でサポート致します!
残りの弊所報酬は運輸開始届提出時にお支払いいただきます。
- 10.巡回指導
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運送業開始後およそ3か月後にトラック協会による巡回指導が行われます、抜き打ちではなく事前に申請者へ通知が来ます。
この巡回指導はA~Eの5段階評価をされ、もしD、Eランクとなると2年ごとの巡回指導が1年後の巡回指導再実施となります。ランクが低く再実施となると、監査の対象になる事があります。
特に運転日報と点呼記録簿をきちんと整備しておくよう心がけてください。
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2016/12/17