運送業許可(緑ナンバー)
2016/08/13
運送業許可
まず運送業許可とはどういった事業なのですか?
正式には一般貨物自動車運送事業許可と言います。
事業用の自動車(1,4,8ナンバー)により、荷主から運賃を貰い貨物を運送する事業です。
事業用の自動車(1,4,8ナンバー)により、荷主から運賃を貰い貨物を運送する事業です。
運賃を貰い貨物を運送する事業を行うのに必要な許可なのですね。
それでは実際にどのような要件で申請するのかを説明していきます。
それでは実際にどのような要件で申請するのかを説明していきます。
営業所
・使用権
- 申請者(個人または法人)がその建物について1年以上の使用権限を有すること。
自己所有の場合は登記簿謄本、借用の場合は賃貸借契約書の写しで証明します、賃貸借契約期間が1年未満であれば、契約自動更新に限り使用権限があるものとみなされます。
・立地条件
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しておらず、その旨の宣誓書を提出すること。
・規模
-
事業を行う上で適切な規模であること。
公示上は10㎡以上の専有とありますが、10㎡未満であっても机、電話等の設備(計画)があり、かつ運行管理等事業遂行上支障が無ければ認められます。
使用権や規模については理解できますけど、
立地条件がわかりにくですね。
立地条件がわかりにくですね。
そうですね、特に自宅事務所で事業を始めることをお考えの方は注意が必要です。
都市計画法で定める市街化調整区域である場合は事務所として申請できなので事前確認が必要ですね。
都市計画法で定める市街化調整区域である場合は事務所として申請できなので事前確認が必要ですね。
事業用自動車
・車両数
-
営業所に配置する自動車の数は5両以上必要。
ただし、霊柩車、一般廃棄物運送における事業を経営する場合は台数制限はありません。
けん引自動車及び被けん引自動車の両数の算定方法は、「けん引自動車+被けん引自動車」を1両として計算します。
共同使用している事業用自動車は、当該営業所を使用の本拠とする自動車のみ算入します。
・使用権
-
使用権限を裏付けるために、自動車車検証、これから購入する場合は売買仮契約書等、リース契約であれば契約期間が1年以上であるリース契約書の写しを以って使用権限を証明。
使用する自動車の大きさや構造等が輸送する貨物に対して適切なものであることが必要。
最初からトラックを5両以上用意しなければいけないんですね。
初期費用がかなりかかりますね・・・
初期費用がかなりかかりますね・・・
確かに10tの新車だと1,000万円を超えたりしますからね、中古車の購入や併せて運転資金の借り入れを考えてもいいですね。
自動車車庫
・位置及び営業所との関連
-
原則として、営業所併設であること。
営業所から徒歩圏内で連絡が可能な場所であれば営業所併設とみなされます。
営業所併設で車庫を確保できない場合は、営業所から10㎞以内の場所を車庫とする必要があります。
・立地条件
-
営業所の立地条件と同じく、都市計画法、農地法等に違反していないこと、そして、出入口の幅員が車輌制限令に適合し、交通安全上支障が無いものであることが必要。
一般的に出入口の幅員は最低6.5mですが、使用する車輌により変化することがあります。
・収容能力
-
車両と車庫の境界及び車両相互間が50㎝以上確保され、かつ計画する車両全てを用意に収容できることが必要。
共同使用に係る自動車については、使用の本拠である営業所において車庫が確保されていれば、共同使用に係る他の営業所に置いても車庫が確保されているものとされます。
・使用権
- 営業所の使用権と同じです。
営業所が建物であることに対して、車庫は土地に対する使用権限を証明します。
自己所有であれば登記簿謄本、借用であれば賃貸借契約書の写しが必要。
営業所と同じく自動車車庫も場所が重要なんですね!
その通りです。
営業所と車庫はもう決まっている!という場合でも思わぬ落とし穴にはまる可能性があるので、十分注意して決めなければいけませんね。
営業所と車庫はもう決まっている!という場合でも思わぬ落とし穴にはまる可能性があるので、十分注意して決めなければいけませんね。
休憩・睡眠施設
・位置
-
原則として、営業所または自動車車庫に併設する施設であること。
営業所または自動車車庫の近くで、通常徒歩で連絡が出来る場所に設置す場合は併設の施設とみなされます。
・規模
- 乗務員が常に利用することが出来る施設であり、乗務員に睡眠が必要な場合には、少なくとも同時に睡眠をとる乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さが必要。
・使用権および立地条件
- 営業所の使用権および立地条件と同じです。
休憩・睡眠施設は広さがポイントですね!
出来るだけストレスを与えないことに配慮しなければいけませんね。
管理体制
・ドライバー
-
事業計画の遂行に十分な員数のドライバーを確保すること。
この場合ドライバーは、貨物自動運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第2項に違反する者でないこと。
・運行管理者
- 営業所ごとに、安全規則第18条により義務付けられる員数の運行管理者資格者証の交付を受けた、常勤の運行管理者を確保すること。
・運行管理者
- 運行管理の担当役員等に関する指揮命令系統を明確にすること。
勤務割および常務割の計画が
「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」
「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」に適合しなければなりません。
自動車車庫が営業所併設ではない場合、車庫と営業所が常時連絡をとることができ、点呼が確実に実施される体制を整備する必要があります。
事故防止についての教育および指導体制を整え、事故処理および自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制についても整備しなければなりません。
確保しなければいけないドライバーの人数があいまいな表現ですね。
ドライバーの人数に関してですが、まず最少車両数が5両となっていますよね?
それに伴いドライバーの最少員数も5名となっています。
車両が6両以上の場合は、事業計画の遂行に支障が無ければドライバーは5名でも構いません。
まずはトラック、ドライバー共に「5」ですね。
それに伴いドライバーの最少員数も5名となっています。
車両が6両以上の場合は、事業計画の遂行に支障が無ければドライバーは5名でも構いません。
まずはトラック、ドライバー共に「5」ですね。
危険物取扱等の有資格者
石油類、毒物、高圧ガス、劇物等の危険物輸送を行う場合は、消防法等法令に規定する危険物取扱者等を確保すること。
整備管理者
事業に使用する自動車5両以上の本拠ごとに、1級または2級自動車整備士等の整備管理者を確保すること。
ただし一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託することも可能です、その場合運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制でなければいけません。
資金計画
・自己資金
下記の表により算出した所要資金以上の額を預金額で証明します。
費目 | 内容 |
---|---|
人件費 | 役員報酬を含む2か月分 |
燃料費および修繕費 | 燃料費および修繕費のそれぞれ2か月分 |
車両費 | 取得価格(分割の場合は頭金及び6か月分の割賦金)または6か月分の借料 |
建物費 | 取得価格(分割の場合は頭金及び6か月分の割賦金)または6か月分の借料及び敷金等 |
土地費 | 取得価格(分割の場合は頭金及び6か月分の割賦金)または6か月分の借料 |
器具、工具、什器、備品等 | 取得価格(割賦未払い金を含む。) |
保険料 | 自賠責保険料、任意保険料及び危険物を取り扱う運送の場合は、当該危険物に対する賠償責任保険料のそれぞれ1年分 |
各種税 | 自動車税及び自動車重量税のそれぞれ1年分、自動車取得税及び登録免許税等 |
その他 | 道路使用料、高熱水料、通信費、広告宣伝費等の2か月分 |
・資金調達
- 所要金額の見積もりが適切であり、調達について十分な裏付けがされていること。
- 自己資金が、申請日以降許可日までの間常時確保されていること。
- 資金調達について、次の書類の提出により判定。
a.預金額の確認は申請日時点および処分までの適宜の時点の預金残高証明書等を提出する。
b.預金以外の流動資産は運輸局長が認める場合は、預貯金以外の流動資産も含むことが出来る。この場合、預貯金以外の流動資産の額については申請日時点の見込み貸借対照表等で確認する。 - 事業計画の変更を行う場合は、資金計画に係る審査を省略する。
以前までは所要資金の2分の1以上が自己資金であれば良かったんですよね?
そうなんです、 平成25年12月より変わりました。
所要資金以上の預貯金が、許可申請日から許可日までの間常時確保されていること。となりました。
国金等からの融資を利用するのもいいかもしれませんね。
所要資金以上の預貯金が、許可申請日から許可日までの間常時確保されていること。となりました。
国金等からの融資を利用するのもいいかもしれませんね。
法令遵守
- 申請者(法人に於いては役員)は貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつその法令を遵守しなければならない。
- 社会保険等加入義務者が社会保険等(健康保険、厚生年金、労災、雇用保険)に加入すること。
- 申請者(法人に於いては役員及び同等以上の職権を有する者)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法違反により、申請日前3か月(悪質な違反は6か月)又は申請日以降に、自動車その他輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限の処分を受けていないこと。
損害賠償能力
- 自賠責保険又は自賠責共済に加入するほか、任意保険の加入等十分な損害賠償能力があること。
任意保険等の加入を確保すべき事業者は、貨物用事業自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者。
加入すべき任意保険等は、原則として保険金限度額無制限のもの。 - 石油類、化成品類、高圧ガス等危険物の輸送に使用する事業用自動車は、当該輸送に対応する適切な保険に加入するなど十分な損害賠償能力を有していること。
保険への加入は自社のためでもありますね。
相手側はもちろん、自分の身も守らないといけませんね。
許可に附する条件
- 普通自動車と霊柩自動車の両方を配置する事業計画では、種別ごとにそれぞれ公示基準に適合しなければ認められない。
霊柩自動車の場合、「霊柩の運送に限る。」「霊柩自動車による運送は霊柩運送事業に限る。」旨の条件が必要。
なお霊柩自動車車両数が5両未満の場合、「発地及び着地のいずれもが○○県の区域外に存する貨物の運送を行ってはならない。」旨の条件が必要。
必要書類
事業施設等に関する事実関係を確認するため、図面等の資料により客観的な挙証、陳述がなされていることが必要。
- 図面
a.事業施設(営業所、車庫、休憩室、睡眠室等)を新設する場合は、予定地の平面図(配置図及び求積図)及びその付近の見取図並びに現況写真。
b.既設の建物等を事業施設にする場合は、当該施設の配置状況を示した平面図及び付近の見取図並びに現況写真。 - その他
運行管理者資格者証、整備士合格者証、就業承諾書、危険物取扱資格者証等、直近の残高試算表。